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メルマガ【第23号】

◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆


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『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!

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【著者】 社会保険労務士 小坂健太



【号数】 第23号 2019.11.12発行

【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
      http://nagoya-atutasr.com/

【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
     その他過去に名刺交換させて頂いたお客様

【発行日】第2、第4火曜日




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今週の目次

● 《 労働法 》
  管理監督者等ついて

● 《 助成金 》
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

● 《 話題の内容 》
  パワハラ防止措置等の実施義務化について




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● 《 労働法 》

  管理監督者等について


名古屋熱田社会保険労務士事務所が管理監督者についてご説明致します。



管理監督者等とは、監督若しくは管理の地位にある者であり、一般的には部長、工場長等、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者として、役職名だけではなく実態的にも管理監督者等として認められる者の事である。

上記の文面は分かりづらいものかと思うが、結果から言えば、愛知・名古屋の中小企業のそのほとんどが管理監督者について勘違いをしているように思える。

実際に、名古屋熱田社会保険労務士事務所に顧問を依頼して下さっている愛知・名古屋の中小企業の経営者様も、そのほとんどが勘違いをしている状態であるのが事実である。

ここで重要なのは役職名に関係なく労働実態によって管理監督者等であるかどうかを問われるという点である。

管理監督者については労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されない為、三六協定がなくても時間外労働や休日労働を行わせる事が出来る上に、深夜労働手当以外の割増賃金を支払う必要もない。

しかし、例え部長であっても、以下の3つの要件を満たしていない者は管理監督者等として認められない為、その場合には割増賃金を支払う必要がある。

1、経営方針の決定を行える等、経営者と一体的な立場にある者

2、完全月給制等であり、出社、退社について厳格な制限を受けない者

3、労務管理に関し、その地位にふさわしい待遇がなされている者

如何であろうか?この条件を満たせる中間管理職の者等いるであろうか?少なくとも、名古屋熱田社会保険労務士事務所に顧問契約をご依頼下さっている愛知・名古屋の中小企業にはないのが事実である。

まず1で引っかかる事が多い。会社の今後の経営方針に口を出せるような中管理職はまずいないはずである。

次に2も厳しいはずである。出退勤の時間が自由であり、重役出勤しても給与をひかれないような中間管理職もまずいないはずである。

その為、名古屋熱田社会保険労務士事務所と顧問契約を結んで下さっている愛知・名古屋の中小企業の経営者様には、上記の事を社会保険労務士の責務として、ご説明させて頂いている。

勿論、説明を聞いた上で、その後どうするかは愛知・名古屋の中小企業の経営者様の自由である。



以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が管理監督者についてご説明致しました。





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● 《 助成金 》

  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について


現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。

お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。

どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。

そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。

そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。




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● 《 話題の内容 》

  パワハラ防止措置等の実施義務化について


厚生労働省から、パワハラ防止対策の法制化も盛り込まれた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令の案が示されたことが話題になっています。

内容的には以下のようなものです。


・パワハラ防止対策の法制化

令和2年6月1日施行
ただし、中小事業主は令和4年3月31日までは努力義務

・セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化

令和2年6月1日施行

パワハラ防止措置については法律によりガチガチにされそうです。
中小企業であれば令和4年の4月1日までは猶予がありますが、急にパワハラをなくそうとしてもなかなか出来ません。

その為、今の内から徐々にパワハラをなくす為の努力をしていく必要がありそうです。

セクハラについてもパワハラ程ではないにせよ、今後厳しくなっていきそうですので、こちらもパワハラ対策と同時にセクハラ対策も行っていくべきかと思います。




◆◆名古屋熱田社会保険労務士事務所運営HP◆◆



●名古屋熱田社会保険労務士事務所
  http://nagoya-atutasr.com/

『格安』『高サービス』『手続ラクラク』を3本柱に、労働・社会保険手続代行(手続顧問)、助成金申請代行、就業規則作成、給与計算等を行っております。名古屋でも最安値級でありながら最高クラスのサービスを誇っております。

●名古屋助成金申請センター(愛知)
  http://nagoya-jyoseikincenter.com/

助成金について詳しく記載されているHPで、助成金特化型である名古屋熱田社会保険労務士事務所の助成金に対する理念等も記載されております。

●全国歯科医院助成金センター
  http://www.sika-jyoseikincenter.com/index.html

歯科医院に特化して助成金について詳しく記載されているHPです。弊事務所は助成金に限らず、歯科医院の顧問先(労働・社会保険手続代行をさせて頂くお客様)が特に多いのも特徴です。




◆◆◆◆◆業務提携先募集のお知らせ◆◆◆◆◆◆


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