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メルマガ【第22号】

◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆


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『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!

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【著者】 社会保険労務士 小坂健太



【号数】 第22号 2019.9.10発行

【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
      http://nagoya-atutasr.com/

【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
     その他過去に名刺交換させて頂いたお客様

【発行日】第2、第4火曜日




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今週の目次

● 《 労働法 》
  介護休業ついて

● 《 助成金 》
  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

● 《 話題の内容 》
  令和元年10月からの通勤手当変更の可能性について




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● 《 労働法 》

  介護休業について


名古屋熱田社会保険労務士事務所が介護休業についてご説明致します。



介護休業とは、従業員の家族が介護を必要とする状態となった時に、その家族を介護する為にとる休業の事である。

介護休業は、従業員からの請求に基づいて、使用者の承諾を条件に与えるものではない。取得要件を満たした従業員が介護休業を申し出た場合は、例え繁忙期であっても拒否する事は出来ないのである。

育児休業と違い、介護休業は愛知・名古屋の中小企業の経営者様にとってあまりなじみのない言葉であり、介護休業という制度を知らない事が多い為、従業員から親の介護の為に休業させて欲しい等と言われた時に、拒否しがちである。

名古屋熱田社会保険労務士事務所では、この介護休業取得拒否から、その介護対象者の体調がより悪化し、会社に対して従業員が不満を抱いたり、訴訟を起こしたりしない様にする為にも、できる限り愛知・名古屋の中小企業は従業員に介護休業を取得させるべきだと考えている。

使用者は、介護休業を取得した従業員に対して、それを理由に不利益な取り扱いをする事は出来ない。介護休業を与えるのは使用者の義務なのである。

又、介護休業を取得出来るのは女性従業員のみではない。男性従業員も同様に請求出来る制度なのである。

愛知・名古屋の中小企業も、女性従業員からの休業の申出についてはある程度寛大な事が多いが、男性従業員からの申し出については拒否しがちである。名古屋熱田社会保険労務士事務所としては、国が超高齢化社会に対応する為に、男女問わず介護休業を愛知・名古屋の中小企業に取らせるように動き出している点からも、できる限り、従業員から申し出があった時は受け入れる事をお勧めする。

尚、介護休業中の賃金については、使用者が支払っても支払わなくてもどちらでも良いことになっているが、ほぼ全ての会社では賃金は支払わない事にしている。

なぜならば、例え会社が賃金を支払わなくても、雇用保険法による介護休業給付が従業員に支払われるからであり、それまでの賃金の約67%が国から従業員に支払われるからである。

支払わる日数は最大で93日間であり、支給額には上限もある。



以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が介護休業についてご説明致しました。




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● 《 助成金 》

  キャリアアップ助成金(正社員化コース)について


現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。

お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。

どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。

そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。

そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。




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● 《 話題の内容 》

  令和元年10月からの通勤手当変更の可能性について


国土交通省が消費税率の引上げに伴い、公共交通機関に対して料金の変更を認可しました。(令和元年(2019年)9月5日公表)。

その為、各鉄道会社やバス会社が令和元年10月1日からの料金を変更する場合には、各公共交通機関会社から9月末までには公表されるものと思われます。

料金が変更されましたら、各従業員に支払っている通勤手当を変更する必要が出てきますが、従業員自身が少しの料金差であれば定期券代などの変更に気づかず、会社への報告をし損ねてしまう可能性があります。

そのまま、昔の値段での通勤手当を会社が支払っていると、就業規則で通勤手当を実費や定期券代で支払うと記載してある場合は、就業規則を遵守出来ていない事になってしまいます。

通勤手当を支給する会社は、10月になりましたら、各従業員にしっかりと通勤料金を確認するようにしましょう。




◆◆名古屋熱田社会保険労務士事務所運営HP◆◆



●名古屋熱田社会保険労務士事務所
  http://nagoya-atutasr.com/

『格安』『高サービス』『手続ラクラク』を3本柱に、労働・社会保険手続代行(手続顧問)、助成金申請代行、就業規則作成、給与計算等を行っております。名古屋でも最安値級でありながら最高クラスのサービスを誇っております。

●名古屋助成金申請センター(愛知)
  http://nagoya-jyoseikincenter.com/

助成金について詳しく記載されているHPで、助成金特化型である名古屋熱田社会保険労務士事務所の助成金に対する理念等も記載されております。

●全国歯科医院助成金センター
  http://www.sika-jyoseikincenter.com/index.html

歯科医院に特化して助成金について詳しく記載されているHPです。弊事務所は助成金に限らず、歯科医院の顧問先(労働・社会保険手続代行をさせて頂くお客様)が特に多いのも特徴です。




◆◆◆◆◆業務提携先募集のお知らせ◆◆◆◆◆◆


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