▶ ホーム ▶ 無料メルマガ ▶ メルマガ【第1号】~【第10号】 ▶ メルマガ【第2号】
◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆
________________
『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!
【著者】 社会保険労務士 小坂健太
【号数】 第2号 2018.9.25発行
【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
http://nagoya-atutasr.com/
【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
その他過去に名刺交換させて頂いたお客様
【発行日】第2、第4火曜日
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
今週の目次
● 労働法・・・
健康診断について
● 助成金・・・
キャリアアップ助成金(正社員化コース)について
● 話題の内容・・・
新36協定 指針に関するリーフレットと様式の記載例を公表
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
● 労働法・・・
健康診断について
健康診断とは、一般健康診断と特殊健康診断に分かれ、安全衛生法では労働者に健全な労働力を提供して貰う為に使用者に対してこれらの健康診断を労働者に受けさせる事を義務づけている。
一般健康診断は、仕事の種類に関わらず、全ての労働者に対して採用時と年1回定期的に行う事が義務付けられている。
しかし実際には、名古屋熱田社会保険労務士事務所の顧問先の中には、、採用時に行う健康診断(採用時健康診断)や定期的に行う健康診断(定期健康診断)を行っていない中小企業もかなりの割合を占めている。
しかしながら、採用時健康診断だけでもしっかりと行っておいた方が良い。なぜならば、働き出してから病気になったと主張する従業員が出てきた時に、採用時健康診断を行っていれば、本当に働き出してから病気が発症したかが分かるからである。
採用時健康診断は、本来は働き出してから三ヶ月以内に経営者が主体となって行うべきものであるのだが、実際には採用時に従業員主体で受けてきた健康診断の結果を提出させるのが一般的なやり方である。
この時に、経営者と従業員のどちらが採用時健康診断の検査費を払うのかについては、本来は経営者が支払うべきものであるが、実際には、従業員が働き出す前に採用時健康診断を受けに行かせる事が多いため、従業員が支払う事が多い。
名古屋熱田社会保険労務士事務所としては、万が一、従業員が自分が受けてきた採用時健康診断代を経営者に請求してきた場合には、快く支払ってあげたほうが後々の関係が良くなると考えている。
もっとも、入社まもない時点で、採用時健康診断代を経営者に請求してくるような従業員は、モンスター社員化する可能性も高いので、有期契約であるならば契約満了による退職にするのも手ではないかと考えている。
次に定期健康診断についてであるが、これは何も所定労働時間内に行う必要はなく、例えば、従業員の休日に行かせる事も出来る。つまりは定期健康診断の時間を労働時間とする必要はなく、よって賃金支払の義務もない。
名古屋熱田社会保険労務士事務所と顧問契約を結んで下さっている中小企業もその95%以上の会社が、定期健康診断は従業員の休日に行ってもらう等をして、所定労働時間中には行っていない。
特殊健康診断は、有害な業務に従事する労働者に対して配置時と年2回定期的に行う事が義務付けられている。
こちらの特殊健康診断は一般健康診断と違い、特殊健康診断を受けている時間を労働時間とし、賃金支払の義務もある。
尚、一般健康診断も特殊健康診断もその健康診断代については経営者が負担しなくてはならない事になっている。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
● 助成金・・・
キャリアアップ助成金(正社員化コース)について
現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。
お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。
どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。
そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。
そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
● 話題の内容・・・
新36協定 指針に関するリーフレットと様式の記載例を公表
働き方改革関連法による労働基準法の改正により、36協定で定める時間外労働について、罰則付きの上限が設けられ、2019 (平成31)年4月から施行されます(中小企業への適用は1年遅れ)。
この改正の一環として、厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的して、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関して、新たな指針を策定しました。
この度、この指針をわかりやすく説明したリーフレットが公表されました。
加えて、この改正により改められた36協定の様式の記載例も公表されました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<リーフレット/36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針について>
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
<36協定記載例(一般条項)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf
<36協定記載例(特別条項)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf
◆◆◆◆名古屋熱田社会保険労務士事務所運営HP◆◆◆◆
●名古屋熱田社会保険労務士事務所
http://nagoya-atutasr.com/
『格安』『高サービス』『手続ラクラク』を3本柱に、労働・社会保険手続代行(手続顧問)、助成金申請代行、就業規則作成、給与計算等を行っております。名古屋でも最安値級でありながら最高クラスのサービスを誇っております。
●名古屋助成金申請センター(愛知)
http://nagoya-jyoseikincenter.com/
助成金について詳しく記載されているHPで、助成金特化型である名古屋熱田社会保険労務士事務所の助成金に対する理念等も記載されております。
●全国歯科医院助成金センター
http://www.sika-jyoseikincenter.com/index.html
歯科医院に特化して助成金について詳しく記載されているHPです。弊事務所は助成金に限らず、歯科医院の顧問先(労働・社会保険手続代行をさせて頂くお客様)が特に多いのも特徴です。
◆◆◆◆◆◆◆業務提携先募集のお知らせ◆◆◆◆◆◆◆
●弊事務所では税理士、行政書士、経営コンサルタント等としてご活躍の方との業務提携を広く募集しております。詳しくは下記をご覧下さい。
http://nagoya-atutasr.com/teikei.html
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
●このメールは送信専用メールアドレスから配信されております。配信停止をご希望の方は以下の方法でお願い申し上げます。
「まぐまぐ!」でご登録の方は下記より
http://www.mag2.com/
「melma!」でご登録の方は下記より
http://melma.com/
上記以外の方は「配信停止希望」と明記の上、下記までメールをお願い申し上げます。
nagoya.atuta@gmail.com
●著作権は名古屋熱田社会保険労務士事務所または情報提供者に帰属するため、商業目的としての掲載記事の無断転載・転用を禁じます。但し、商業目的としない社内メールや会議資料としての利用については問題ありません。
Copyright(C) 2018 名古屋熱田社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.
バックナンバー
● メルマガ【第01号】~【第10号】はこちら
● メルマガ【第11号】~【第20号】はこちら
● メルマガ【第21号】~【第30号】はこちら
名古屋熱田社会保険労務士事務所の情報
※ 建設業等の有期事業の業種は上記料金の1.5倍となります。
※ 定期訪問や直接お会いしてのご相談・面談、会社を廃止する時の手続は別途料金となります。勿論、お電話でのご相談は無料です。