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名古屋熱田社会保険労務士事務所事務所
代表ご挨拶

名古屋で社労士への相談を検討しているなら、名古屋熱田社会保険労務士事務所へ!

無料相談に対応しておりますので、相談・手続顧問に関する不明点もお気軽にお問い合わせください。

初めまして、名古屋熱田社会保険労務士事務所の代表社会保険労務士の小坂と申します。

弊事務所が一番の目的とする所は弊事務所の利益ではございません。勿論、利益も大変大事である事は確かです。

しかしそれよりも、長期間お客様がご契約して下さるように、お客様満足度の向上を一番の目的としております。

このような考え方に賛同して下さるお客様からのお電話、こころよりお待ち申し上げております。

取り扱い業務

手続顧問+相談顧問

愛知・名古屋で最安値級でありながら、労務相談は勿論の事、労働社会保険の入退社手続、新規適用、年度更新・算定基礎届、産休・育休、高齢者・定年時手続等の全てが月額料金内のお得な手続顧問+相談顧問契約です。

その他にも、労使協定各種作成・提出、入退社時の雇用契約書・身元保証書・誓約書等の作成も含まれている為、名古屋熱田社会保険労務士事務所にご依頼頂ければ安心して本業に専念して頂けます。

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相談顧問

会社を経営していると、愛知・名古屋の社長の頭を悩ませる事が頻繁に発生します。従業員が会社が違法状態だから改善しろと言ってきたり、モンスター社員が会社にとって迷惑な行為をしたりする場合等です。

その他にも労務管理をどのように行えばいいか社長が良く分からない場合等もあります。このような時にも名古屋熱田社会保険労務士事務所にお任せ頂いていれば、対処方法を親切丁寧にお答えさせて頂きます。

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助成金

名古屋熱田社会保険労務士事務所は助成金特化型の社会保険労務士事務所です。助成金受給率を上げるために、労働条件通知書の作成等の無料サービスも充実させております。

顧問契約先には助成金情報をお届けして、良い助成金は積極的にご提案させて頂いております。助成金のお金でより良い会社にしていきたい経営者様は、ぜひ名古屋熱田社会保険労務士事務所にご相談下さい。

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就業規則

正社員・契約社員・パートタイマーの就業規則と賃金規程、育児介護休業規程、ハラスメント防止規程、服務規程。これら全てがセットの厚さが2cmもある本格的な就業規則を格安の59,800円で作成します。

オプションも豊富な上に格安で、変形労働時間制対応プラン、処遇改善加算対応プラン、各種規程追加プラン等を組み合わせて自社に合った最高の就業規則を作る事が出来ます。

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給与計算

愛知・名古屋の中小企業の給与計算を、名古屋熱田社会保険労務士事務所の給与計算専門の担当者が、素早く正確に行います。勿論、タイムカード集計から行わせて頂きますので御社は簡単楽々です。

名古屋熱田社会保険労務士事務所はお客様にお気軽に給与計算をご依頼頂ける様、手続顧問をご契約下さっている愛知・名古屋のお客様には月額から5,000円を割引させて頂く、セット割引もご用意しております。

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事務所の特徴

1、格安料金

愛知・名古屋で最安値級の格安の社会保険労務士事務所を目指してます。

月額12,000円~で、面倒な労働・社会保険手続の全般をご依頼出来ます。

安さの秘訣は、徹底した作業の効率化と、従業員の熟練度の向上にあります。

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2、最高品質

愛知・名古屋で最高のサービスと品質の社会保険労務士事務所を目指しております。

手続顧問サービスでは、他の社会保険労務士事務所では行っていないような、中小企業に必要な様々なサービスもご提供しております。

サービス・品質向上の為には手間暇を惜しみません。

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3、手続楽々

名古屋熱田社会保険労務士事務所への労働社会保険手続依頼は、弊事務所ホームページ上から行えるようになっております。

その為、お客様が労働・社会保険手続を依頼する時に、弊事務所にお電話して頂く必要がありません。

HP上から、お客様が簡単に手続依頼を済ませる事が出来るのです。

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4、助成金特化

名古屋熱田社会保険労務士事務所は、元々、助成金専門事務所であった為、助成金に精通しております。

その為、助成金の良し悪しに詳しい為、お客様の為になる良い種類のみをご紹介しております。

弊事務所の利益の為に、お客様が損をするような悪い助成金を勧める事は決してしないのです。

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名古屋の労務管理の重要情報

〇 2024/04/05  メルマガ第26号掲載  雇用保険制度の適用拡大の可能性について2

〇 2022/02/10  メルマガ第25号掲載  新型コロナウイルスに関するフリーダイヤル

〇 2019/11/25  メルマガ第24号掲載  社会保険被用者の適用拡大の可能性について

〇 2019/11/10  メルマガ第23号掲載  パワハラ防止措置等の実施義務化について

〇 2019/09/09  メルマガ第22号掲載  通勤手当変更の可能性について

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