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◆◆社会保険労務士が教える『起業家が成功する為の3つの情報!』◆◆
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『これから起業する!』『創業しているから成功させたい!』という方へ向けた労務管理の専門家である名古屋熱田社会保険労務士事務所が発行しているメルマガ情報誌です。
社長が知っておくべき最低限の労働法情報、活用すべきお薦めの助成金情報、その時話題の情報の3つの情報を配信致します。
事業を成功させたい社長は必読の内容となっております!
【著者】 社会保険労務士 小坂健太
【号数】 第25号 2020.2.11発行
【発行元】名古屋熱田社会保険労務士事務所
http://nagoya-atutasr.com/
【発行先】マグマグ!、melma!登録者様
その他過去に名刺交換させて頂いたお客様
【発行日】第2、第4火曜日
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今週の目次
● 《 労働法 》
健康診断ついて
● 《 助成金 》
キャリアアップ助成金(正社員化コース)について
● 《 話題の内容 》
新型コロナウイルスに関する企業向け
フリーダイヤルとQ&Aの開設について
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● 《 労働法 》
健康診断について
名古屋熱田社会保険労務士事務所が健康診断についてご説明致します。
健康診断とは、一般健康診断と特殊健康診断に分かれ、安全衛生法では労働者に健全な労働力を提供して貰う為に使用者に対してこれらの健康診断を労働者に受けさせる事を義務づけている。
一般健康診断は、仕事の種類に関わらず、全ての労働者に対して採用時と年1回定期的に行う事が義務付けられている。
しかし実際には、名古屋熱田社会保険労務士事務所の顧問先の中には、、採用時に行う健康診断(採用時健康診断)や定期的に行う健康診断(定期健康診断)を行っていない愛知・名古屋の中小企業もかなりの割合を占めている。
しかしながら、採用時健康診断はしっかりと行っておいた方が良い。なぜならば、働き出してから病気になったと主張する従業員が出てきた時に、採用時健康診断を行っていれば、本当に働き出してから病気が発症したかが分かるからである。
採用時健康診断は、本来は働き出してから三ヶ月以内に愛知・名古屋の中小企業の経営者様が主体となって行うべきものであるのだが、実際には採用時に従業員主体で受けてきた健康診断の結果を提出させるのが一般的なやり方である。
この時に、経営者と従業員のどちらが採用時健康診断の検査費を払うのかについては、本来は経営者が支払うべきものであるが、実際には、従業員が働き出す前に採用時健康診断を受けに行かせる事が多いため、従業員が支払う事が多い。
名古屋熱田社会保険労務士事務所としては、万が一、従業員が自分が受けてきた採用時健康診断代を愛知・名古屋の中小企業の経営者様に請求してきた場合には、快く支払ってあげたほうが後々の関係が良くなると考えている。
もっとも、入社まもない時点で、採用時健康診断代を経営者に請求してくるような従業員は、モンスター社員化する可能性も高いので、有期契約であるならば契約満了による退職にするのも手ではないかと考えている。
次に定期健康診断についてであるが、これは何も所定労働時間内に行う必要はなく、例えば、従業員の休日に行かせる事も出来る。つまりは定期健康診断の時間を労働時間とする必要はなく、よって賃金支払の義務もない。
名古屋熱田社会保険労務士事務所と顧問契約を結んで下さっている愛知・名古屋の中小企業もその95%以上の会社が、定期健康診断は従業員の休日に行ってもらう等をして、所定労働時間中には行っていない。
特殊健康診断は、有害な業務に従事する労働者に対して配置時と年2回定期的に行う事が義務付けられている。
こちらの特殊健康診断は一般健康診断と違い、特殊健康診断を受けている時間を労働時間とし、賃金支払の義務もある。
尚、一般健康診断も特殊健康診断もその健康診断代については愛知・名古屋の中小企業の経営者様が負担しなくてはならない事になっている。
以上、名古屋熱田社会保険労務士事務所が健康診断についてご説明致しました。
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● 《 助成金 》
キャリアアップ助成金(正社員化コース)について
現在お薦めの助成金は、厚生労働省のキャリアアップ助成金(正社員化コース)となっております。
お薦めの理由としては受給金額が1回(1人)あたり57万円となかなかの額の上に、社長にデメリットが少ないからです。
どのような時に貰えるかと言いますと、新入社員をまず最初の半年は有期契約(契約社員やパート)で雇います。
そしてその半年の間に助成金に対応した特別な就業規則を作成し、入社して半年たったら正社員にして5%給与をアップさせるのです。
そして、正社員になってから半年その従業員が会社に在籍していたら晴れて57万円を受給出来るという助成金です。
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● 《 話題の内容 》
新型コロナウイルスに関する企業向けフリーダイヤルとQ&Aの開設について
厚生労働省が、新型コロナウイルスに関する企業向けフリーダイヤルを開設しました。
又、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)令和2年2月7日時点版」も公表されました。
Q&Aは以下のように企業向けのものとなっていますので、社長や人事課の方には大変役立つのではないでしょうか。
例)
問 湖北省への渡航歴がある方と接触した方にも14日間の出勤停止の必要はありますか。
答 湖北省への渡航歴がある方と接触してから14日以内に、発熱や呼吸器症状がある場合には、マスクを着用するなどの咳エチケットを行い、あらかじめ保健所に連絡のうえ、速やかに医療機関を受診し、その指示に従ってください。ご不明な点は、最寄りの保健所にお問い合わせください。
上記以外の方は、出勤を停止する必要はありません。なお、一般的な衛生対策として、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、咳エチケットや手洗い、うがい、アルコール消毒など行っていただくようお願いします。
なお、今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、厚生労働省は、電話相談窓口を設置していましたが、令和2年2月7日より、その電話番号が、フリーダイヤルに変更されました。
なにかあれば、利用するようにしましょう。
<厚生労働省の電話相談窓口>
・電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
・受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
◆◆名古屋熱田社会保険労務士事務所運営HP◆◆
●名古屋熱田社会保険労務士事務所
http://nagoya-atutasr.com/
『格安』『高サービス』『手続ラクラク』を3本柱に、労働・社会保険手続代行(手続顧問)、助成金申請代行、就業規則作成、給与計算等を行っております。名古屋でも最安値級でありながら最高クラスのサービスを誇っております。
●名古屋助成金申請センター(愛知)
http://nagoya-jyoseikincenter.com/
助成金について詳しく記載されているHPで、助成金特化型である名古屋熱田社会保険労務士事務所の助成金に対する理念等も記載されております。
●全国歯科医院助成金センター
http://www.sika-jyoseikincenter.com/index.html
歯科医院に特化して助成金について詳しく記載されているHPです。弊事務所は助成金に限らず、歯科医院の顧問先(労働・社会保険手続代行をさせて頂くお客様)が特に多いのも特徴です。
◆◆◆◆◆業務提携先募集のお知らせ◆◆◆◆◆◆
●弊事務所では税理士、行政書士、経営コンサルタント等としてご活躍の方との業務提携を広く募集しております。詳しくは下記をご覧下さい。
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