活用すべき助成金について
初めまして!名古屋熱田社会保険労務士事務所は助成金特化型の社会保険労務士事務所です。
助成金特化型と言っても、他の社会保険労務士事務所より、数多くの助成金を取り扱っているわけではありません。数種類に特化し受給率を100%※にしているのです。
なぜなら、名古屋熱田社会保険労務士事務所で取り扱っていない助成金は長い目で見た時に中小企業の経営者様の為にならない物であるからです。
助成金特化型と言っても、他の社会保険労務士事務所より、数多くの助成金を取り扱っているわけではありません。数種類に特化し受給率を100%※にしているのです。
なぜなら、名古屋熱田社会保険労務士事務所で取り扱っていない助成金は長い目で見た時に中小企業の経営者様の為にならない物であるからです。
活用すべき助成金一覧
80万円×人数
正社員にして
約10ヶ月後に受給
正社員にして
約10ヶ月後に受給
契約社員・パート等の有期契約者を正社員にした時。
40~240万円×人数
雇用2ヶ月後から
約6ヶ月毎に受給
雇用2ヶ月後から
約6ヶ月毎に受給
ハローワークの紹介により、60歳以上の者・母子父子家庭の者、障害者等を無期契約者で雇用した時。
50~70万円×人数
雇用2ヶ月後から
約6ヶ月毎に受給
雇用2ヶ月後から
約6ヶ月毎に受給
ハローワークの紹介により、65歳以上の者を週所定労働時間20時間以上で1年以上雇用した時。
12万円×人数
雇用の
約5ヶ月後に受給
雇用の
約5ヶ月後に受給
ハローワークの紹介により、初心者、多離職者、失業状態者、母子父子家庭者を3ヶ月間雇用した時。
20~145万円×1回
定年変更後の
約4ヶ月後に受給
定年変更後の
約4ヶ月後に受給
1年以上雇用している60歳以上の者がいる状態で、就業規則を変更し、定年を65歳以上にした時。
48万円×人数
無期契約者にして
約10ヶ月後に受給
無期契約者にして
約10ヶ月後に受給
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約者を無期契約者にした時。
お客様に喜ばれる4つの理由
名古屋熱田社会保険労務士事務所の情報
※ お客様都合でキャンセルの場合、法改正で受給不可能となった場合を除く。